施設基準・各種取り組みについて
安心して受診いただくため、以下の体制整備・届出等を行っています。
取り組み
当院は、電子的診療情報連携体制整備加算3の施設基準を届け出ています。オンライン資格確認等を活用し、診療情報・薬剤情報等を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
指導管理料
当院は、小児運動器疾患指導管理料の施設基準を届け出ています。成長期のお子さんの運動器疾患について、専門的な診察・評価・指導管理を行っています。
当院は、個人情報保護に関する法令及びガイダンスを遵守し、患者さんの個人情報を適切に管理・取り扱います。
おける処方
当院では、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の初診において、向精神薬の処方は行っておりません。
加算1
当院は、時間外対応体制加算1の施設基準を届け出ています。継続的に受診されている患者さんからの診療時間外の電話等によるお問い合わせに対応する体制を整えています。
テーション料(Ⅰ)
当院は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を届け出ています。医師の指示のもと、理学療法士等が運動器疾患に対するリハビリテーションを行っています。
医療DX推進および明細書の無料交付について
剣持整形外科では、オンライン資格確認等システムを導入し、取得した診療情報を活用した診療を行っております。
また、マイナ保険証の利用を推進するなど、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでおります。
あわせて、当院では診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で交付しております。
ご不明な点がございましたら、受付までお声がけください。
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (医療機関 ver.)
「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)」に準拠
確認日: 令和8年8月1日
確認者: 剣持 雅彦
1.オンライン診療の提供に関する事項
- 触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること
- オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否を判断すること
- (3)に示す「診療計画」に含まれる事項
※日本医学会連合「オンライン診療の初診に関する提言」(2022年11月24日版)
https://www.jmsf.or.jp/uploads/media/2022/11/20221124163108.pdf
安全性が担保されたオンライン診療を実施できるよう、オンライン診療の実施後、適切に対面診療につなげられるようにしておく。
✔「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応できない場合
✔患者に「かかりつけの医師」がいない場合
✔「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場合(必要な連携を行っている場合、D to P with D の場合を含む。)やセカンドオピニオンのために受診する場合
・安全性が担保されたオンライン診療が実施できる体制として、以下の対応が想定される。
✔患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で、対面診療への移行に関して連携体制を整備する
✔医師が対面受診を要すると判断した場合は、対面受診可能な医療機関へ医師からの連絡、診療情報の提供を行い、患者を確実な対面診療へつなげる
✔直ちに対面受診を要さない場合においても、医師が必要と判断したときには、当該診療内容を引き継げるよう、緊急時の相談体制についての案内等を患者等に対して行い、確実に対面診療へつなぐ
ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、「診療計画」に医師名を記載する。
ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。
その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこと。
加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保することにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを行うこと。
・なお、調剤に対応可能な薬局の一覧は厚生労働省のホームページにおいて公開されている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
- オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
- オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)
- 診療時間に関する事項(予約制等)
- オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
- オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことができなくなる場合を含む。)
- 触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
- 急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)
- 複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示
- 情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲(責任分界点)及びそのとぎれがないこと等の明示
※かかりつけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本人確認を行う必要はない。
ⅰ 患者の本人確認:マイナンバーカード、医療保険者の発行する資格確認書、運転免許証、パスポート等の提示
ⅱ 医師の本人証明:HPKI カード(医師資格証)、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の提示
ⅲ 医師の資格証明:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証の提示の活用
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明書
- 1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適切な質問や全身観察等を組み合わせた確認
特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場合は、患者が事後的にも確認できる方法により氏名の提示を行う。
※社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除く。
また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」(氏名、性別、医籍登録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示す。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わない。
- 麻薬及び向精神薬の処方
- 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な医薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
- 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
※日本医学会連合「オンライン診療の初診に関する提言」(2022年11月24日版)
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場合は、患者が事後的にも確認できる方法により、所属する医療機関及びその問合せ先の明示その他必要な通知を行う。
※「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)」(令和8年3月27日付け医政発0327第5号医政局長通知)
・また健康診断等の実施については平成7年11月29日付け健政発927号厚生省健康政策局長通知による、巡回健診等の実施に準じて新たに診療所開設の手続きを要しない。
また、「診療計画」や訪問看護指示書の内容については、患者の状況や診療の内容に応じ、適時に見直しを行う。
ただし、患者の側にいる医師は、既に直接の対面診療を行っている主治医等である必要があり、情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は、あらかじめ、主治医等の医師より十分な情報提供を受けること。
仮に一時的に情報通信機器等に不具合があった場合等においても、患者の側にいる主治医等の医師により手術の安全な継続が可能な体制を組む。
患者の側にいる主治医等の医師と遠隔地にいる医師は事前に診療情報提供書等を通じて連携をとる。
当該確認に際して、医療機関は責任分界点について確認し、システムの導入に当たっては、そのリスクを十分に理解する。
汎用サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システムに影響を与えない設定とする。
アップデートができない等の個別対応が必要な場合には、事業者からの説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施する。
また、患者がいる空間に第三者がいないことを確認する。
※セキュリティリスクが限定的であることを医療機関が合理的に判断できる場合を除く。
※第三者機関に認証されることが望ましい
※第三者機関に認証されることが望ましい
※第三者機関に認証されることが望ましい
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)、プライバシーマーク(JIS Q 15001)、ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウドセキュリティ推進協議会の CS マークや ISMS クラウドセキュリティ認証(ISO27017 の取得)
3.その他オンライン診療に関連する事項
質評価においては、医学的・医療経済的・社会的観点など、多角的な観点から評価を行う。
加えて、診断等の基礎となる情報(診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報安全管理ガイドライン等に準じてセキュリティを講じる。
